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会則・規程

「中国医療情報技師会」会則

 

第1章 総 則 

(名称) 

第1条 本会の名称は「中国医療情報技師会」とする。 

 

(目的) 

第2条 本会の目的は、次に掲げるものとする。 

  1.  医療情報技師として、医療の特質をふまえ、最適な情報処理技術にもとづき、医療情報を安全かつ有効に活用・提供することができる知識、技術および資質の向上を図る。 

  2.  保健医療福祉分野における情報システムの構築にあたり、現状分析に基づいて企画を提案でき、開発、導入、運用の各段階において、適切な手順を理解し、リーダシップを発揮できる者の育成を支援する。 

  3.  本会の活動を通じて医療情報技師としてのスキルを向上させ、医療情報技師の社会的認知度を高め、医療情報技師の地位の確立と向上を図る。 

  4.  中国地区の医療情報技師会と協調・連携し、各技師会の発展に寄与する。 

  5.  会員相互の親睦を図る。 

 

(事業) 

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。  

  1.  中国医療情報技師研修会(以下、研修会と称する)の開催。 

  2.  教育用コンテンツ(e-ラーニング教材、書籍、その他)の作成。 

  3.  Webを通じた情報共有と情報発信。 

  4.  その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

 

(会の構成)

第4条 本会としては事務局を置かない。但し、事務局業務の遂行に関することは本会の事業を行う各支援団体に一任する。

 

第2章 会 員 

(会員) 

第5条 本会の会員は、次の資格を有する者とする。

  1.  医療情報技師・上級医療情報技師

  2.  医用画像情報専門技師

  3.  その他、各支援団体の認めるもの

 

(会費等) 

第6条 本会の入会金及び会費は無料とする。

 

(会員の権利) 

第7条 会員の権利は、本会に所属する各支援団体の規約に準ずる。

 

(会員の義務) 

第8条 会員の義務は、本会に所属する各支援団体の規約に準ずる。 

 

(会員の入会) 

第9条 本会への入会は、第5条に定める資格を有する者であって、各支援団体の認めるものとする。

 

(会員資格の喪失)

第10条 会員資格の喪失は、本会に所属する各支援団体の規約に準ずる。

 

(会員の退会) 

第11条 退会については、本会に所属する各支援団体の規約に準ずる。

 

第3章 世 話 人 

(世話人) 

第12条 本会の役員として若干名の世話人を置く。

 

(世話人の選出) 

第13条 世話人は定期研修会を主催する支援団体から数名を選出するものとする。

 

 (代表世話人) 

第14条 本会は代表世話人を置かず、定期研修会の当番世話人が世話人会を総括する。 

 

(世話人の退任) 

第15条 世話人の任期は原則1年とする。ただし、当該年度の定期研修会の開催・残務整理に支障が出る場合のみ、任期の延長を認める。

2 上記第一項以外の世話人の退任については、世話人会の決議によるものとする。

 

第4章 世話人会 

(世話人会) 

第16条 世話人は会員を代表して世話人会を構成し、次に掲げる会務について審議し議決するものとする。

  1.  会の運営に関すること。 

  2.  会員の資格に関すること。 

  3.  外部団体との交渉に関すること。 

  4.  その他

 2 世話人会で審議された内容は監事の過半数の承認を持って、最終議決とする。

 

(世話人会の議長)

第17条 世話人会の議長は次に掲げるものとする。

  1.  世話人会の議長は、定期研修会の当番世話人が務める。 

  2.  当番世話人の引継ぎは、世話人会で行われる。あるいは、必要に応じて実施される引継ぎの会議において実施された後、世話人会において承認される。 

 

(世話人会の開催)

第18条 本会の世話人会は、次に掲げるものとする。

  1.  定期世話人会:定期研修会(原則年1回開催)実施後の当該年度内に開催される。本世話人会の主催は、次回定期研修会の当番世話人とする。

  2.  臨時世話人会(適宜開催):その主催は、次回定期研修会の当番世話人 とする。

 

(電子的会議の開催) 

第19条 世話人会は、集合して行うものの他、インターネット上で電子的に行うことができる。 

 

(世話人会の成立要件) 

第20条 世話人会は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。但し、議事について書面もしくは電子メールをもってあらかじめ意思を表明した者は出席者とみなす。 

 

(世話人会の議決) 

第21条 世話人の議決は、出席者の過半数をもって有効とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。 

 

(電子的会議の議決) 

第22条 世話人会を電子的に行う場合は、審議期間を開催日から3日間とする。但し、意思の表明が無い場合は賛同したものとする。 

 

(議事録並びに議決の開示) 

第23条 会議の議事録並びに議決は、各支援団体において周知する。 

 

第5章 研修会 

(定期研修会の開催) 

第24条 定期研修会は1年に1回程度開催する。 

 

(定期研修会の詳細)

第25条 定期研修会の主催団体、当番世話人、場所、内容、講師等は世話人会で協議を行い決定する。 

 

(研修会代表世話人の選出) 

第26条 当番世話人が複数の場合は、当番世話人から研修会代表世話人(研修会実行委員長)を選出する。 

 

(定期研修会の参加費)

第27条 定期研修会を開催する際に、会場費等別途費用が見込まれる場合は、参加者から参加費を徴収し費用に充てることができる。

 

 (定期研修会の参加資格) 

第28条 定期研修会への参加は、会員以外の者の参加も認める。

 

第6章 会 計 

(会の経費) 

第29条 開催研修会等につき余剰金が生じた場合には、当番世話人の所属する支援団体の経費に充てることとする。

2 不足金が発生した場合は世話人会で協議の上、負担の分担を決定する。 

 

第7章 会則の変更 

(会則の変更手続き) 

第30条 本会則を変更しようとするときは、世話人会に提案し、その議決を経なければならない。 

 

 第8章 監事 

(監事) 

第31条 本会に若干名の監事を置く。

2 監事は世話人に本会の運営に関する助言を行うものとする。

 

(監事の選出) 

第32条 監事は各支援団体から2名とし,1名は代表者,1名は事務担当者またはそれに準ずるものとする。

2 当番世話人の所属する支援団体からの監事のみ世話人との併任を認め、それ以外は原則、世話人との併任を認めない。

 

附則 

この会則は、平成28年4月1日より施行する。

 

平成28年7月16日 改定

平成29年4月1日 改定

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